氏名変更等届出
特定施設設置届等の届出者について、氏名や事業場名称・所在地等に変更があった場合は届出が必要です。
最終更新日:2024年01月07日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
下水道法第十二条の七の規定により、特定施設設置者の氏名・所在地等を変更する者
手続きの期限について
氏名等を変更した日から30日以内
この手続きについて
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
都市整備部 下水道課 施設係
電話番号: 0799-23-3794
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市