法定外公共物の使用許可申請

法定外公共物とは、道路や河川といった公共物のうち、道路法や河川法などの適用・準用を受けないものをいいます。一般的には「赤線」や「里道」、「水路」や「青線」などと呼ばれています。これら法定外公共物に工作物を設置する場合等に行う手続きです。

最終更新日:2023年09月14日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

個人又は法人

手続きの期限について

使用する1か月前

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの>  位置図、現況写真、公図写し、実測平面横断図、求積図、工作物の構造図又は設計書、採取量の積算基礎及び採取方法を記載した書類、  利害関係人の同意書、損害賠償責任負担請書、その他関係書類

問い合わせ先

都市整備部 用地課 総務管理係

電話番号: 0799-23-1757

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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