法定外公共物の使用許可申請
法定外公共物とは、道路や河川といった公共物のうち、道路法や河川法などの適用・準用を受けないものをいいます。一般的には「赤線」や「里道」、「水路」や「青線」などと呼ばれています。これら法定外公共物に工作物を設置する場合等に行う手続きです。
最終更新日:2023年09月14日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
使用する1か月前
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
都市整備部 用地課 総務管理係
電話番号: 0799-23-1757
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市