マイナンバーカード等の返納・廃止

死亡された方のマイナンバーカード、通知カード、住民基本台帳カードの返却は必要ありません。 なお、相続等の手続きにおいて、死亡された方のマイナンバーが必要になることがありますので、マイナンバーカード・通知カードは諸手続きが終わるまでは保管し、不要になった段階で破棄してください。

最終更新日:2024年06月16日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

洲本市民

手続きの期限について

特になし

問い合わせ先

市民生活部 市民協働課 市民係

電話番号: 0799-22-7926

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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