マイナンバーカード等の返納・廃止
死亡された方のマイナンバーカード、通知カード、住民基本台帳カードの返却は必要ありません。 なお、相続等の手続きにおいて、死亡された方のマイナンバーが必要になることがありますので、マイナンバーカード・通知カードは諸手続きが終わるまでは保管し、不要になった段階で破棄してください。
最終更新日:2024年06月16日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
特になし
問い合わせ先
市民生活部 市民協働課 市民係
電話番号: 0799-22-7926
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市