妊婦のための支援給付金(2回目)

妊婦さんの産前産後における身体的・精神的・経済的な負担を軽減し、妊婦さんや胎児であるお子さんの健康を守るために子ども(胎児)1人あたり5万円の給付を行います。

最終更新日:2025年08月28日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

新生児・産婦

詳細な要件について

令和7年4月1日以降に出産(流産・死産を含む)され、出生届出後に保健師等と面談を行い、本給付金の申請案内を受けた方

手続きの期限について

原則、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの> ・産婦さん本人が確認できる公的身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・障害者手帳等) ・産婦さんご本人の振込口座が確認できる書類(銀行の通帳またはキャッシュカード)の写し

問い合わせ先

健康福祉部 健康増進課 母子保健係(健康福祉館)

電話番号: 0799-22-3337

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
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