妊婦のための支援給付金(2回目)
妊婦さんの産前産後における身体的・精神的・経済的な負担を軽減し、妊婦さんや胎児であるお子さんの健康を守るために子ども(胎児)1人あたり5万円の給付を行います。
最終更新日:2025年08月28日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
令和7年4月1日以降に出産(流産・死産を含む)され、出生届出後に保健師等と面談を行い、本給付金の申請案内を受けた方
手続きの期限について
原則、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
健康福祉部 健康増進課 母子保健係(健康福祉館)
電話番号: 0799-22-3337
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市