利用権設定
農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸し借りを行う場合は申請が必要です。 (令和7年3月5日受付分まで)※法改正に伴い上記の日付けまでの受付分に限ります。
最終更新日:2024年01月06日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
貸し手、借り手
手続きの期限について
毎月5日締切、法改正に伴い、令和7年3月5日受付まで毎月分
問い合わせ先
農業委員会事務局
電話番号: 0799-24-7628
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸し借りを行う場合は申請が必要です。 (令和7年3月5日受付分まで)※法改正に伴い上記の日付けまでの受付分に限ります。
最終更新日:2024年01月06日
この手続きは次の方を対象としています。
貸し手、借り手
毎月5日締切、法改正に伴い、令和7年3月5日受付まで毎月分
農業委員会事務局
電話番号: 0799-24-7628
この手続きは洲本市が管轄しています。