介護保険料減免申請

災害や事業の休廃止等による収入の急激な減少など特別な事情があると認められたとき、第1段階から第3段階該当者のうち特に生活に困窮していると認められるとき(収入や扶養等の条件を満たした場合に限る)等には申請により保険料が減免される場合があります。

最終更新日:2023年09月19日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

第1号被保険者

手続きの期限について

普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払日までに

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの>  減免を受けようとする理由を証明する書類

問い合わせ先

市民生活部 保険医療課 保険料係

電話番号: 0799-24-7609

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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