身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の返還

手帳の交付を受けている方がお亡くなりになったときは、住所地もしくは援護地に返還してください。

最終更新日:2023年07月15日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

障がい者

手続きの期限について

死亡後すみやかに

問い合わせ先

健康福祉部 福祉課 障害福祉係

電話番号: 0799-22-3332

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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