行為許可申請
洲本市庁舎管理規則第6条第2項の規定により、同条各号に掲げる行為の許可を申請するものです
最終更新日:2025年06月05日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
洲本市庁舎管理規則第7条第1項に規定する者
手続きの期限について
市長が定める期間
この手続きについて
問い合わせ先
総務部 総務課 総務行政係
電話番号: 0799-22-7067
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市庁舎管理規則第6条第2項の規定により、同条各号に掲げる行為の許可を申請するものです
最終更新日:2025年06月05日
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洲本市庁舎管理規則第7条第1項に規定する者
市長が定める期間
総務部 総務課 総務行政係
電話番号: 0799-22-7067
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