行為許可申請

洲本市庁舎管理規則第6条第2項の規定により、同条各号に掲げる行為の許可を申請するものです

最終更新日:2025年06月05日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

何人も

詳細な要件について

洲本市庁舎管理規則第7条第1項に規定する者

手続きの期限について

市長が定める期間

この手続きについて

所定の書類の窓口への持参又は郵送が必要となります。

問い合わせ先

総務部 総務課 総務行政係

電話番号: 0799-22-7067

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
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