特別障害者手当の認定請求
身体または精神に著しく重度で永続する障害(知的障害含む)があるため、日常生活において常時特別の介護を要する在宅の20歳以上の方は特別障害者手当が受給できます。 支給額:月額27,980円(支給月 2月・5月・8月・11月)
最終更新日:2023年08月12日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
身体または精神に著しく重度で永続する障害(知的障害含む)があるため、日常生活において常時特別の介護を要する在宅の20歳以上の方 ただし、次の方は受給できません。 1.受給資格者または扶養義務者の所得が一定以上ある方。 2.身体障害者療護施設等の施設に入所している方。 3.病院、診療所に3か月を越えて入院している方。
手続きの期限について
特になし
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
健康福祉部 福祉課 障害福祉係
電話番号: 0799-22-3332
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市