特別障害者手当の認定請求

身体または精神に著しく重度で永続する障害(知的障害含む)があるため、日常生活において常時特別の介護を要する在宅の20歳以上の方は特別障害者手当が受給できます。 支給額:月額27,980円(支給月 2月・5月・8月・11月)

最終更新日:2023年08月12日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

障がい者

詳細な要件について

身体または精神に著しく重度で永続する障害(知的障害含む)があるため、日常生活において常時特別の介護を要する在宅の20歳以上の方 ただし、次の方は受給できません。 1.受給資格者または扶養義務者の所得が一定以上ある方。 2.身体障害者療護施設等の施設に入所している方。 3.病院、診療所に3か月を越えて入院している方。

手続きの期限について

特になし

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの>  認定診断書、障害者名義の口座番号が分かるもの、身体障害者手帳(お持ちの場合)、療育手帳(お持ちの場合)

問い合わせ先

健康福祉部 福祉課 障害福祉係

電話番号: 0799-22-3332

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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