承継届出

届出済の特定施設について、当初の届出者より譲り受けまたは借り受けた場合や、相続や法人の合併・分割等により地位を承継した場合は届出をお願いします。

最終更新日:2024年01月07日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

特定施設設置者

詳細な要件について

下水道法第十二条の八の規定により、特定施設を承継する者

手続きの期限について

承継した日から30日以内

この手続きについて

届出内容に疑義がある場合も考慮し、手続き期限まで余裕を持って提出してください。

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの> 承継のあったことが確認できる書類

問い合わせ先

都市整備部 下水道課 施設係

電話番号: 0799-23-3794

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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