承継届出
届出済の特定施設について、当初の届出者より譲り受けまたは借り受けた場合や、相続や法人の合併・分割等により地位を承継した場合は届出をお願いします。
最終更新日:2024年01月07日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
下水道法第十二条の八の規定により、特定施設を承継する者
手続きの期限について
承継した日から30日以内
この手続きについて
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
都市整備部 下水道課 施設係
電話番号: 0799-23-3794
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市