審査請求人地位承継届出

行政不服審査法第15条第3項の規定により、審査請求人の地位を承継したことを届け出るものです

最終更新日:2024年01月07日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

相続人、合併後存続する法人等

詳細な要件について

行政不服示唆法第15条第3項に規定する者

手続きの期限について

行政不服審査法に基づく裁決があるまでの間

この手続きについて

所定の書類の窓口への持参又は郵送が必要となります。

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

代理人による場合にあっては、代理人の資格を証する書類が必要となります。

問い合わせ先

各審査庁事務所管課

電話番号: 0799-22-7067

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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