審査請求人地位承継届出
行政不服審査法第15条第3項の規定により、審査請求人の地位を承継したことを届け出るものです
最終更新日:2024年01月07日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
行政不服示唆法第15条第3項に規定する者
手続きの期限について
行政不服審査法に基づく裁決があるまでの間
この手続きについて
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
各審査庁事務所管課
電話番号: 0799-22-7067
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市