国民健康保険 葬祭費支給申請

被保険者がお亡くなりになったときは、葬祭を執行された方の申請により5万円が支給されます。 ※ 勤務先等の健康保険の被保険者(本人)が退職日の翌日から3か月以内に亡くなった等、他保険から葬祭費の給付を受けることができる場合は国保からは支給されません。

最終更新日:2023年10月02日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

喪主・葬祭執行者

手続きの期限について

死亡日から2年以内

窓口で手続きを行う

この手続きは窓口で行うことができます。

申請を行う人

喪主・葬祭執行者

利用する様式

持ち物

①保険証

②預金通帳(喪主名義のもの)

③葬儀費用の領収書又は会葬はがき等(喪主の氏名がわかるもの)

手続きを行う場所

洲本市役所(本庁舎)

郵便番号: 656-8686
兵庫県洲本市本町三丁目4番10号
電話番号: 0799-22-3321
受付時間: 8時30分から17時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)

五色総合事務所(五色庁舎)窓口サービス課

郵便番号: 656-1395
兵庫県洲本市五色町都志203番地
電話番号: 0799-33-0160
受付時間: 8時30分から17時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)

由良支所

郵便番号: 656-2541
兵庫県洲本市由良二丁目7番22号
電話番号: 0799-27-1221
受付時間: 8時30分から17時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)

代理申請要件

不可

問い合わせ先

市民生活部 保険医療課 国保年金係【国保】

電話番号: 0799-24-7635

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
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