印鑑登録証再交付申請
印鑑登録証を「き損」または「汚損」したときは、再交付申請ができます。ただし、カードの番号が判断できないとき、その他識別が困難なとき、印鑑登録証や登録している印鑑をなくしたときは、再交付扱いになりませんので、印鑑登録を廃止して改めて印鑑登録の新規申請(手数料は有料)をしていただくことになります。
最終更新日:2024年06月16日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
特になし
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
市民生活部 市民協働課 市民係
電話番号: 0799-22-7926
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市