審査請求

行政不服審査法第2条又は第3条の規定により、行政庁の処分又は不作為に対する審査請求を行うものです

最終更新日:2024年01月07日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

審査請求人適格を有する者

詳細な要件について

行政不服審査法第2条又は第3条に規定する者

手続きの期限について

行政不服審査法第18条第1項に規定する期間

この手続きについて

所定の書類の窓口への持参又は郵送が必要となります。

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

代理人による場合にあっては、代理人の資格を証する書類が必要となります。

問い合わせ先

各審査庁事務所管課

電話番号: 0799-22-7067

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
洲本市公式ページとして株式会社グラファーが運営しています。
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