居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

最終更新日:2023年09月26日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

被介護者(満40歳以上)

詳細な要件について

居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。

手続きの期限について

住宅改修着工前

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

本人

申請リンク

代理申請要件

家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなど

窓口で手続きを行う

この手続きは窓口で行うことができます。

申請を行う人

本人

利用する様式

持ち物

①住宅改修が必要な理由書

原本の提出が必要となります。

②工事費見積書(工事の内容及び規模を明記し、材料費、施工費、諸経費等を区分したもの)

原本の提出が必要となります。

③改修箇所平面図(計画図)

④撮影日の入った工事箇所の分かる写真(段差解消の改修の場合、段差部分にスケールをあてた写真も必要)

⑤使用する製品のカタログのコピー

住宅改修を行う住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合のみ提出して下さい。

⑥当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

原本の提出が必要となります。

振込先が被保険者名義以外の口座の場合のみ提出して下さい。

⑦委任状(押印必要)

原本の提出が必要となります。

手続きを行う場所

洲本市役所(本庁舎)

郵便番号: 656-8686
兵庫県洲本市本町三丁目4番10号
電話番号: 0799-22-3321
受付時間: 8時30分から17時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)

代理申請要件

家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなど

問い合わせ先

健康福祉部 介護福祉課 介護保険係

電話番号: 0799-22-9333

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
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