教育・保育給付認定 兼 保育施設等の利用申込

保育所(園)、認定こども園などの保育施設・保育サービスを利用するための手続きです。教育・保育給付認定の申請と併せて手続きができます。

最終更新日:2024年12月23日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

子ども(小学校就学前)

詳細な要件について

保育の利用を希望する人

手続きの期限について

4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

保護者

申請リンク

代理申請要件

不可

窓口で手続きを行う

この手続きは窓口で行うことができます。

申請を行う人

保護者

利用する様式

持ち物

就労の認定の場合、会社・事業所等にお勤めの方に必要となります。

①就労証明書

原本の提出が必要となります。

就労の認定の場合、自営業・農漁業・内職に従事している方に必要となります。

②就労申立書

原本の提出が必要となります。

妊娠・出産の認定の場合に必要となります。(表紙、出産予定日がわかるページ)

③母子健康手帳の写し

保護者の疾病・障害、親族の介護・看護、災害復旧の認定の場合に必要となります。

④申立書

原本の提出が必要となります。

保護者の疾病・障害、親族の介護・看護の認定の場合に必要となります。

⑤診断書または身体障害者手帳の写し

災害復旧の認定の場合に必要となります。

⑥罹災証明書の写し

求職活動の認定の場合に必要となります。

⑦求職活動申立書

原本の提出が必要となります。

就学の認定の場合に必要となります。

⑧在学証明書または学生証の写し、時間割表

児童扶養手当を受給している場合に必要となります。

⑨児童扶養手当の証書の写し

特別児童扶養手当を受給している場合に必要となります。

⑩特別児童扶養手当の証書の写し

在宅障害児(者)のいる世帯の場合に必要となります。

⑪身体障害者手帳の写し

在宅障害児(者)のいる世帯の場合に必要となります。

⑫精神障害者保健福祉手帳、療育手帳等の写し

手続きを行う場所

洲本市役所(本庁舎)

郵便番号: 656-8686
兵庫県洲本市本町三丁目4番10号
電話番号: 0799-22-3321
受付時間: 8時30分から17時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)

代理申請要件

不可

問い合わせ先

健康福祉部 子ども子育て課 保育係

電話番号: 0799-22-1333

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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