養子離縁届

養子縁組により生じた親子関係を解消するための届出です。 養子離縁には、当事者の話し合いによる「協議離縁」と、縁組当事者の一方が死亡後の「養子又は養親との単独離縁」、裁判所が関与する「裁判離縁」があります。 裁判離縁には(1)調停離縁(2)審判離縁(3)和解離縁(4)認諾離縁(5)判決離縁があります。

最終更新日:2024年06月16日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

養親と養子

手続きの期限について

特になし

問い合わせ先

市民生活部 市民協働課 市民係

電話番号: 0799-22-7926

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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