特別児童扶養手当の住所変更届

住所変更する場合は、この変更届を提出してください。住所変更により手当の支給要件を満たさなくなる場合は手当の支給が停止されますので、ご注意ください。

最終更新日:2024年01月07日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

子ども(満20歳未満)

手続きの期限について

変更したときから14日以内に

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの> 特別児童扶養手当証書(交付されている場合)

問い合わせ先

健康福祉部 子ども子育て課 子ども支援係

電話番号: 0799-22-1333

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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