特別障害者手当所得状況届

特別障害者手当の認定を受けると、毎年所得状況届を提出していただきます。 所得状況届は、前年の所得によって、その年の8月から翌年の7月までの手当を支給できるかどうかを審査するため、年1回提出していただくものです。届出期間を過ぎると手当の支給が遅れる場合があります。

最終更新日:2023年08月12日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

障がい者

詳細な要件について

特別障害者手当受給者

手続きの期限について

毎年8月中

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの>  ・同意書  ・特別障害者手当受給者の障害者年金及び遺族年金の令和4年1月~12月の支給額がわかる書類  ・申立書(該当する方のみ)  ・年金証書(前年中に年金の受給を開始した場合)  ・マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード(手当受給者及び扶養義務者又は配偶者の分)  ・身分証明証(手続に来られる方の分)

問い合わせ先

健康福祉部 福祉課 障害福祉係

電話番号: 0799-22-3332

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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