転籍届
戸籍の所在場所である本籍を移転させる届出です。 転籍前の戸籍で除籍されている方は、転籍後の戸籍には記載されません。 筆頭者が除籍されている場合は、筆頭者としての氏名のみが新しい戸籍に記載されます。
最終更新日:2024年06月16日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
特になし
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
市民生活部 市民協働課 市民係
電話番号: 0799-22-7926
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市