転籍届

戸籍の所在場所である本籍を移転させる届出です。 転籍前の戸籍で除籍されている方は、転籍後の戸籍には記載されません。 筆頭者が除籍されている場合は、筆頭者としての氏名のみが新しい戸籍に記載されます。

最終更新日:2024年06月16日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

筆頭者及び配偶者

手続きの期限について

特になし

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの>  戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合)

問い合わせ先

市民生活部 市民協働課 市民係

電話番号: 0799-22-7926

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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