障害者扶養共済制度の弔慰金請求

障害者扶養共済年金を受け取る予定の方(障害がある方)が亡くなった場合に必要な手続です。

最終更新日:2023年07月15日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

死亡者

手続きの期限について

事由発生後3年以内

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの> ・障害のある方(心身障害者扶養共済年金を受け取る予定の方)の除かれた住民票(除票)の写し(コピー不可) ・障害者扶養共済制度加入者本人の住民票の写し(コピー不可) ・障害者扶養共済制度加入証書 ・障害者扶養共済制度弔慰金の振込先口座が確認できるもの

問い合わせ先

健康福祉部 福祉課 障害福祉係

電話番号: 0799-22-3332

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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