給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出

退職、転勤、休職等の異動があった従業員がいる場合に必要な届出です。

最終更新日:2023年11月08日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

洲本市で課税となっている方

手続きの期限について

異動があった月の翌月10日まで

問い合わせ先

財務部 税務課 市民税係

電話番号: 0799-24-7603

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
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