給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出
退職、転勤、休職等の異動があった従業員がいる場合に必要な届出です。
最終更新日:2023年11月08日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
異動があった月の翌月10日まで
問い合わせ先
財務部 税務課 市民税係
電話番号: 0799-24-7603
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
退職、転勤、休職等の異動があった従業員がいる場合に必要な届出です。
最終更新日:2023年11月08日
この手続きは次の方を対象としています。
異動があった月の翌月10日まで
財務部 税務課 市民税係
電話番号: 0799-24-7603
この手続きは洲本市が管轄しています。