配食サービス事業利用変更申請

配食サービスを利用している方が利用曜日を変更する場合にする手続きです。

最終更新日:2023年07月16日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

高齢者

詳細な要件について

市内在住の65歳以上の高齢者等で、老衰・心身の障害及び疾病等により調理ができない方、かつ扶養義務者による食事の提供や安否確認が困難な方

手続きの期限について

特になし

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの>  食のアセスメント票(ケアマネジャーが作成) (利用回数を増やす場合のみ)

問い合わせ先

健康福祉部 介護福祉課 長寿支援係

電話番号: 0799-26-0600

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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