自立支援医療受給者証の返納

受給者がお亡くなりになったときは、受給者証を洲本市に返還してください。

最終更新日:2023年07月15日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

障がい者

詳細な要件について

【精神通院医療】  精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者・児で、通院による精神医療を継続的に要する方 【育成医療】  身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる18 歳未満の方 【更生医療】  身体に障害を有する方で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる18 歳以上の方

手続きの期限について

死亡後すみやかに

問い合わせ先

健康福祉部 福祉課 障害福祉係

電話番号: 0799-22-3332

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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