身体障害者手帳 新規交付申請
身体障害者(児)が各種の援護を受けるために必要な手帳として、次の種類の障害がある人に交付されます。身体障害者福祉法に基づき、県知事の指定した医師の診断書により、兵庫県から交付されます。
最終更新日:2025年06月01日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
特になし
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
健康福祉部 福祉課 障害福祉係
電話番号: 0799-22-3332
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市