身体障害者手帳 新規交付申請

身体障害者(児)が各種の援護を受けるために必要な手帳として、次の種類の障害がある人に交付されます。身体障害者福祉法に基づき、県知事の指定した医師の診断書により、兵庫県から交付されます。

最終更新日:2025年06月01日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

障がい者

手続きの期限について

特になし

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの> 障害部位に応じた診断書(指定医が作成したもの) 上半身より上の顔写真

問い合わせ先

健康福祉部 福祉課 障害福祉係

電話番号: 0799-22-3332

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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