洲本市行政不服審査会への諮問についての申出

行政不服審査法第43条第1項第4号の規定に規定する行政不服審査会への諮問を希望しない旨の申出を行うものです

最終更新日:2024年01月07日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

審査請求人

詳細な要件について

行政不服審査法第43条第1項第4号に規定する者

手続きの期限について

審査庁が定める期間

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

代理人による場合にあっては、代理人の資格を証する書類が必要となります。

問い合わせ先

各審査庁事務担当課

電話番号: 0799-22-7067

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
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