児童手当等の額の改定の請求及び届出
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。お亡くなりになったお子さんのほかに児童手当の対象児童がおられる場合、額改定届(減額)の提出が必要です。また、第3子以降で児童手当の額が5,000円増額となっている場合、故人が受給対象でない18歳以下の場合でも、額改定届(減額)の提出が必要です。 ※受給資格者が公務員(正規職員)である場合は、職場で手続きをしてください。
最終更新日:2023年07月15日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
出生日などの翌日から15日以内。改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
保護者
申請リンク
代理申請要件
不可
窓口で手続きを行う
この手続きは窓口で行うことができます。
申請を行う人
保護者
利用する様式
持ち物
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
①別居監護申立書
コピーで可
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
②児童のマイナンバーの分かるもの
コピーで可
受給資格者の子ではないお子さんを養育している場合に必要となります。
③監護・生計維持に関する申立書
コピーで可
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
④児童手当等に係る海外留学に関する申立書
コピーで可
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
⑤留学先の在学証明書と翻訳書
コピーで可
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
⑥父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
コピーで可
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
⑦未成年後見人である旨の申立書
コピーで可
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
⑧対象児童の戸籍抄本等
コピーで可
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
⑨児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)
コピーで可
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
⑩協議離婚申入に係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状、家庭裁判所の事件係属証明書、調停不成立証明書
上記いずれか1つ。 コピーで可
手続きを行う場所
洲本市役所(本庁舎)
郵便番号: 656-8686
兵庫県洲本市本町三丁目4番10号
電話番号: 0799-22-3321
受付時間: 8時30分から17時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)
五色総合事務所(五色庁舎)窓口サービス課
郵便番号: 656-1395
兵庫県洲本市五色町都志203番地
電話番号: 0799-33-0160
受付時間: 8時30分から17時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)
由良支所
郵便番号: 656-2541
兵庫県洲本市由良二丁目7番22号
電話番号: 0799-27-1221
受付時間: 8時30分から17時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)
代理申請要件
不可
問い合わせ先
健康福祉部 子ども子育て課 子ども支援係
電話番号: 0799-22-1333
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市