家屋滅失証明願
建物が存在していないことの証明が必要な場合の手続きです。
最終更新日:2025年06月12日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
特になし
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
財務部 税務課 固定資産税係
電話番号: 0799-24-7603
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
建物が存在していないことの証明が必要な場合の手続きです。
最終更新日:2025年06月12日
この手続きは次の方を対象としています。
特になし
次の点にご注意の上、お手続きください。
財務部 税務課 固定資産税係
電話番号: 0799-24-7603
この手続きは洲本市が管轄しています。