聴聞調書・報告書閲覧請求
行政手続法第24条第4項等の規定により、聴聞調書又は報告書の閲覧を請求するものです
最終更新日:2024年01月07日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
行政手続法第24条第4項の規定する当事者又は参加人
手続きの期限について
特になし
この手続きについて
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
各聴聞事務所管課
電話番号: 0799-22-7067
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
行政手続法第24条第4項等の規定により、聴聞調書又は報告書の閲覧を請求するものです
最終更新日:2024年01月07日
この手続きは次の方を対象としています。
行政手続法第24条第4項の規定する当事者又は参加人
特になし
次の点にご注意の上、お手続きください。
各聴聞事務所管課
電話番号: 0799-22-7067
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