施設等利用費請求(償還払用)預かり保育事業
施設等利用給付認定を受けた子どもが預かり保育事業を利用し、施設等利用費を請求するための手続きです。
最終更新日:2026年10月06日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
施設等利用給付認定を受けた小学校就学前の子どもで、利用日数×490円を上限に、月額12,300円までの預かり保育の利用料が無償化されます。
手続きの期限について
手続き・サービスごとに定められた期限・期間(事前予約は不要)
この手続きについて
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
健康福祉部 子ども子育て課 保育係
電話番号: 0799-22-1333
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市