施設等利用費請求(償還払用)預かり保育事業

施設等利用給付認定を受けた子どもが預かり保育事業を利用し、施設等利用費を請求するための手続きです。

最終更新日:2026年10月06日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

洲本市民(子ども)

詳細な要件について

施設等利用給付認定を受けた小学校就学前の子どもで、利用日数×490円を上限に、月額12,300円までの預かり保育の利用料が無償化されます。

手続きの期限について

手続き・サービスごとに定められた期限・期間(事前予約は不要)

この手続きについて

四半期ごとに請求してください(例:4~6月分を7月に請求) ※随時の手続きも可です

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの>   特定子ども・子育て支援の提供に係る提供証明書  特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書  振込口座が分かる通帳(キャッシュカード)の写し

問い合わせ先

健康福祉部 子ども子育て課 保育係

電話番号: 0799-22-1333

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
洲本市公式ページとして株式会社グラファーが運営しています。
運営している自治体公式ページの一覧