居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

最終更新日:2023年09月26日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

被介護者(満40歳以上)

詳細な要件について

居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。

手続きの期限について

領収の日から2年間

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

本人

申請リンク

代理申請要件

家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなど

窓口で手続きを行う

この手続きは窓口で行うことができます。

申請を行う人

本人

利用する様式

持ち物

①工事費領収証

原本の提出が必要となります。

②工事費内訳書(実際に工事に要した費用の内訳を工事費見積書と同様に作成)

原本の提出が必要となります。

③撮影日の入った事前申請時と同位置の写真

手続きを行う場所

洲本市役所(本庁舎)

郵便番号: 656-8686
兵庫県洲本市本町三丁目4番10号
電話番号: 0799-22-3321
受付時間: 8時30分から17時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)

代理申請要件

家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなど

問い合わせ先

健康福祉部 介護福祉課 介護保険係

電話番号: 0799-22-9333

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

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