緊急通報システム利用申請

65歳以上のひとり暮らしの高齢者や、ひとり暮らしの重度心身障害者に対して、緊急通報用端末等を貸与します。機器のボタンを押すと、緊急通報センターに通報され、近隣協力者の援助を得て、速やかに必要な措置が取られる仕組みとなっています。

最終更新日:2023年09月26日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

高齢者

詳細な要件について

市内に住所を有し、かつ、独立して住居を維持する単身者で以下の条件に該当する方 ①概ね65歳以上 ②重度心身障害者

手続きの期限について

特になし

窓口で手続きを行う

この手続きは窓口で行うことができます。

申請を行う人

本人

利用する様式

持ち物

①緊急通報システム利用確認書

②消防署用利用者アンケート

③民生委員の状況確認書類

④緊急通報機器使用貸借契約書

手続きを行う場所

洲本市役所(本庁舎)

郵便番号: 656-8686
兵庫県洲本市本町三丁目4番10号
電話番号: 0799-22-3321
受付時間: 8時30分から17時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)

代理申請要件

不可

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

利用決定後に、市と利用申請者と使用貸借契約を結びます。契約書原本の提出が必要です。

問い合わせ先

健康福祉部 介護福祉課 長寿支援係

電話番号: 0799-26-0600

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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