移動手段確保事業助成券の交付
交通機関の利用が困難で、他の移動油断を持たない障害者に対して、タクシーや路線バス等で使える助成券を交付する。※申請月によって、交付枚数が異なります。
最終更新日:2023年07月15日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
次のいずれかの障害者手帳所持者 ①身体障害者手帳1、2級 ②療育手帳A判定 ③精神障害者保健福祉手帳1級 ※但し、下記の場合を除く ・社会福祉法による社会福祉施設に入所している方 ・医療法による医療提供施設に入院している方 ・当該年度分の所得税及び市町村民税のいずれも課税されている方 ・県及び市条例により自動車税または軽自動車税が減免されている方
手続きの期限について
特になし
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
健康福祉部 福祉課 障害福祉係
電話番号: 0799-26-1166
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市