資料閲覧請求

行政手続法第18条第1項等の規定により、不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を請求するものです

最終更新日:2024年01月07日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

当事者等

詳細な要件について

行政手続法第18条第1項等に規定する当事者等

手続きの期限について

行政手続法第18条第1項に規定する期間

この手続きについて

所定の書類の窓口への持参又は郵送が必要となります。

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

代理人による場合にあっては、代理人の資格を証する書類が必要となります。

問い合わせ先

各聴聞事務所管課

電話番号: 0799-22-7067

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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