兵庫県心身障害者扶養共済年金 住所変更の届出

既に加入している方が、他の道府県・指定都市へ転出するときに必要となります。

最終更新日:2023年08月12日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

障がい者

詳細な要件について

身体障害者手帳1〜3級の方、重度の知的障害のある方及び精神に永続的な障害のある方を扶養する65歳未満の方で、特に疾病や障害がなく健康な状態にある方

手続きの期限について

特になし

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの>  ・住民票(保護者及び障がいのある方それぞれに必要です。)  ・申込者(被保険者)告知書(保護者の健康状態を告知する書類です。)  ・今まで加入していた加入者番号

問い合わせ先

健康福祉部 福祉課 障害福祉係

電話番号: 0799-22-3332

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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