兵庫県心身障害者扶養共済年金 住所変更の届出
既に加入している方が、他の道府県・指定都市へ転出するときに必要となります。
最終更新日:2023年08月12日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
身体障害者手帳1〜3級の方、重度の知的障害のある方及び精神に永続的な障害のある方を扶養する65歳未満の方で、特に疾病や障害がなく健康な状態にある方
手続きの期限について
特になし
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
健康福祉部 福祉課 障害福祉係
電話番号: 0799-22-3332
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市