障害児福祉手当 認定請求

身体に重度の障害又は重度の知的障害を有するため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の障害児に支給します。 ※施設に入所している場合を除きます ※所得制限があります

最終更新日:2023年07月22日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

障がい児

詳細な要件について

20歳未満の方で、重度の障害の状態にあるため日常生活において常時の介護を必要とする方

手続きの期限について

申請した月の翌月から支給されます。

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの> ・認定診断書 ・障害児名義の銀行口座がわかるもの ・身体障害者手帳(お持ちの場合) ・療育手帳(お持ちの場合)

問い合わせ先

健康福祉部 福祉課 障害福祉係

電話番号: 0799-22-3332

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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