家屋滅失届出

未登記家屋の所有者が滅失した場合に必要な申請です。

最終更新日:2025年06月12日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

洲本市に固定資産を所有している方

手続きの期限について

特になし

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの>  ・取り壊し証明書  ・罹災証明書  ・その他滅失をしたことを証明する書類

問い合わせ先

財務部 税務課 固定資産税係

電話番号: 0799-24-7603

五色総合事務所地域生活課

電話番号: 0799-33-0160

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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