精神障害者保健福祉手帳 新規交付申請

一定の精神障害の状態にあることを証明するもので、この手帳を取得することにより、各方面の支援を受け、自立と社会参加を促進するための手助けとなります。

最終更新日:2025年06月01日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

障がい者

手続きの期限について

特になし

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの> 障害年金受給者は年金証書(診断書不要) 年金を受給していない人は指定医が作成した診断書 上半身より上の顔写真

問い合わせ先

健康福祉部 福祉課 障害福祉係

電話番号: 0799-22-3332

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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