補佐人帯同許可申請
行政不服審査法第31条第3項の規定により、口頭意見陳述への補佐人の帯同の許可を申請するものです
最終更新日:2024年01月07日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
行政不服審査法第31条第3項に規定する者
手続きの期限について
審理員が定める期間
この手続きについて
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
総務部 総務課 総務行政係
電話番号: 0799-22-7067
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市