認知届

婚姻関係にない父母の間に生まれたお子様と、父との間に法律上の父子関係を成立させるための届出です。 認知には、当事者の合意による「任意認知」・「胎児認知」と、裁判所が関与する「裁判認知」などがあります。

最終更新日:2024年06月16日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

父母

手続きの期限について

裁判認知:裁判確定の日から10日以内

この手続きについて

【届出地】  任意認知:認知する父もしくは認知される子の本籍地または認知する父の所在地  胎児認知:母の本籍地  裁判認知:認知される子の本籍地または届出人の所在地

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの>  本人確認書類、認知する父、認知される子の戸籍全部事項証明書 (本籍地での届出の場合は不要)  ・任意認知で認知される子が成年の場合:認知される子の承諾書  ・胎児認知の場合:胎児の母の承諾書  ・裁判認知の場合:裁判の謄本および確定証明書

問い合わせ先

市民生活部 市民協働課 市民係

電話番号: 0799-22-7926

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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