特定施設使用廃止届出
届出済の特定施設について、使用を廃止した場合は届出をお願いします。
最終更新日:2024年01月07日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
下水道法第十二条の七の規定により、特定施設の使用を廃止する者
手続きの期限について
使用を廃止した日から30日以内
この手続きについて
問い合わせ先
都市整備部 下水道課 施設係
電話番号: 0799-23-3794
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
届出済の特定施設について、使用を廃止した場合は届出をお願いします。
最終更新日:2024年01月07日
この手続きは次の方を対象としています。
下水道法第十二条の七の規定により、特定施設の使用を廃止する者
使用を廃止した日から30日以内
都市整備部 下水道課 施設係
電話番号: 0799-23-3794
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