特定施設使用廃止届出

届出済の特定施設について、使用を廃止した場合は届出をお願いします。

最終更新日:2024年01月07日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

特定施設設置者

詳細な要件について

下水道法第十二条の七の規定により、特定施設の使用を廃止する者

手続きの期限について

使用を廃止した日から30日以内

この手続きについて

届出内容に疑義がある場合も考慮し、手続き期限まで余裕を持って提出してください。

問い合わせ先

都市整備部 下水道課 施設係

電話番号: 0799-23-3794

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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