洲本市放課後児童クラブ利用変更届

次のいずれかに該当する場合は、速やかに提出ください。 ・申請書の記載事項に変更があったとき。 ・放課後児童クラブの利用を取りやめるとき。 ・疾病その他やむを得ない理由により放課後児童クラブの利用を一定の期間休止するとき。

最終更新日:2023年11月07日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

子ども(小学校就学児)

手続きの期限について

取りやめ又は休止をしようとするときは、必ず休止月の前月の市役所最終開庁日までに変更届を提出してください。変更届の提出がない場合は、所定の利用料を徴収します。

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

<申請書・届出書以外に、手続の際に必要な添付書類・持ちもの>  変更内容により、添付書類を求める場合があります。

問い合わせ先

健康福祉部 子ども子育て課 保育係

電話番号: 0799-22-1333

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
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