特定施設設置届出
下水道法第十二条の三の規定により、公共下水道へ継続して下水を排除する特定施設を設置する場合には届出が必要です。
最終更新日:2024年01月07日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
下水道法第十二条の三の規定により、特定施設を設置する者
手続きの期限について
工事着手予定の60日前まで
この手続きについて
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
都市整備部 下水道課 施設係
電話番号: 0799-23-3794
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市