口頭意見陳述申立て〔行政不服審査会関係〕
行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第75条第1項の規定により、口頭意見陳述の実施を申し立てるものです
最終更新日:2024年01月07日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第75条第1項に規定する者
手続きの期限について
審査会が定める期間
この手続きについて
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
総務部 総務課 総務行政係
電話番号: 0799-22-7067
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市