未支払の児童扶養手当の請求
受給者が亡くなるなど、未支払の児童扶養手当がある場合には、その分の支払を請求をすることができます。
最終更新日:2024年01月07日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
事由発生後すみやかに
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
健康福祉部 子ども子育て課 子ども支援係
電話番号: 0799-22-1333
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
受給者が亡くなるなど、未支払の児童扶養手当がある場合には、その分の支払を請求をすることができます。
最終更新日:2024年01月07日
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事由発生後すみやかに
次の点にご注意の上、お手続きください。
健康福祉部 子ども子育て課 子ども支援係
電話番号: 0799-22-1333
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