保育施設等の利用に係る現況届 兼 保育継続利用申込
教育・保育給付認定(2号認定・3号認定)を受けている保護者は、労働や疾病など保育を必要とする事由の状況を、毎年1回市に届出してください。
最終更新日:2024年12月23日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
教育・保育給付認定を受けて既に保育施設等を利用している保護者で、引き続き保育施設等を利用したい人。
手続きの期限について
毎年10月末頃(対象者には別途ご案内します。)
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
保護者
申請リンク
代理申請要件
不可
窓口で手続きを行う
この手続きは窓口で行うことができます。
申請を行う人
保護者
利用する様式
持ち物
就労、育児休業の認定の場合、会社・事業所等にお勤めの方に必要となります。
①就労証明書
原本の提出が必要となります。
就労の認定の場合、自営業・農漁業・内職に従事している方に必要となります。
②就労申立書
原本の提出が必要となります。
妊娠・出産の認定の場合に必要となります。(表紙、出産予定日がわかるページ)
③母子健康手帳の写し
保護者の疾病・障害、親族の介護・看護、災害復旧の認定の場合に必要となります。
④申立書
原本の提出が必要となります。
保護者の疾病・障害、親族の介護・看護の認定の場合に必要となります。
⑤診断書または身体障害者手帳の写し
災害復旧の認定の場合に必要となります。
⑥罹災証明書の写し
求職活動の認定の場合に必要となります。
⑦求職活動申立書
原本の提出が必要となります。
就学の認定の場合に必要となります。
⑧在学証明書または学生証の写し、時間割表
児童扶養手当を受給している場合に必要となります。
⑨児童扶養手当の証書の写し
特別児童扶養手当を受給している場合に必要となります。
⑩特別児童扶養手当の証書の写し
在宅障害児(者)のいる世帯の場合に必要となります。
⑪身体障害者手帳の写し
在宅障害児(者)のいる世帯の場合に必要となります。
⑫精神障害者保健福祉手帳、療育手帳等の写し
手続きを行う場所
洲本市役所(本庁舎)
郵便番号: 656-8686
兵庫県洲本市本町三丁目4番10号
電話番号: 0799-22-3321
受付時間: 8時30分から17時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)
代理申請要件
不可
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
健康福祉部 子ども子育て課 保育係
電話番号: 0799-22-1333
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市