鑑定申立て
行政不服審査法第34条の規定により、鑑定の実施を申し立てるものです
最終更新日:2024年01月07日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
行政不服審査法第34条に規定する者
手続きの期限について
審理員が定める期間
この手続きについて
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
総務部 総務課 総務行政係
電話番号: 0799-22-7067
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
行政不服審査法第34条の規定により、鑑定の実施を申し立てるものです
最終更新日:2024年01月07日
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行政不服審査法第34条に規定する者
審理員が定める期間
次の点にご注意の上、お手続きください。
総務部 総務課 総務行政係
電話番号: 0799-22-7067
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