鑑定申立て

行政不服審査法第34条の規定により、鑑定の実施を申し立てるものです

最終更新日:2024年01月07日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

審査請求人又は参加人

詳細な要件について

行政不服審査法第34条に規定する者

手続きの期限について

審理員が定める期間

この手続きについて

所定の書類の窓口への持参又は郵送が必要となります。

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

代理人による場合にあっては、代理人の資格を証する書類が必要となります。

問い合わせ先

総務部 総務課 総務行政係

電話番号: 0799-22-7067

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
洲本市公式ページとして株式会社グラファーが運営しています。
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