国民健康保険税・介護保険料 相続人代表者指定届出・還付請求

被保険者がお亡くなりになったときは、相続権を有する方の中から一人選任し、相続人代表者を届出ていただくか、洲本市が相続人代表者指定書により指定した方に納付義務を継承していただくことになります。

最終更新日:2023年09月19日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

死亡者

手続きの期限について

事由発生後すみやかに

問い合わせ先

市民生活部 保険医療課 保険料係

電話番号: 0799-24-7609

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
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