行政文書開示請求

洲本市の保有する情報の公開に関する条例第4条第1項の規定により、市の機関の保有する行政文書の開示を請求するものです

最終更新日:2024年01月07日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

市の住民又は市の区域内に事業所若しくは事務所を有する者(市の住民を除く。)

詳細な要件について

洲本市の保有する情報の公開に関する条例第3条に規定する者

手続きの期限について

特になし

この手続きについて

所定の書類の窓口への持参又は郵送が必要となります。

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

個人にあっては本人確認書類等、法人にあっては登記事項証明書等が必要となります。

問い合わせ先

総務部 総務課 総務行政係

電話番号: 0799-22-7067

管轄

この手続きは洲本市が管轄しています。

洲本市
Graffer
洲本市公式ページとして株式会社グラファーが運営しています。
運営している自治体公式ページの一覧