児童手当等の氏名変更/住所変更等の届出
受給者またはお子さんの氏名が変わった場合や住所に変更があった場合には、届出をしてください。
最終更新日:2024年12月22日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
・受給資格者の氏名または住所が変更になった人 ・支給要件児童の氏名または住所が変更になった人
手続きの期限について
事由が起きたときから14日以内
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
保護者
申請リンク
代理申請要件
不可
窓口で手続きを行う
この手続きは窓口で行うことができます。
申請を行う人
保護者
利用する様式
持ち物
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
①別居監護申立書
コピーで可
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
②児童のマイナンバーの分かるもの
コピーで可
受給資格者が日本国内に住所を有しないお子さんを養育している場合に必要となります。
③児童手当等に係る海外留学に関する申立書
コピーで可
受給資格者が日本国内に住所を有しないお子さんを養育している場合に必要となります。
④留学先の在学証明書と翻訳書
コピーで可
手続きを行う場所
洲本市役所(本庁舎)
郵便番号: 656-8686
兵庫県洲本市本町三丁目4番10号
電話番号: 0799-22-3321
受付時間: 8時30分から17時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)
代理申請要件
不可
問い合わせ先
健康福祉部 子ども子育て課 子ども支援係
電話番号: 0799-22-1333
管轄
この手続きは洲本市が管轄しています。
洲本市